「会社辞めたいのに辞めさせてくれない」
ブラック企業の中でも悪質な、こんな会社が、
最近、急増しているそうです。
そもそも今の時代、SNSなどを通じて、
ブラック企業は、
「あそこでは働かない方がいい」
などとささやかれたり、
人件費をケチってギリギリの人数で、
「搾取」のレベルで従業員を働かせているため、
慢性的な人員不足です。
そこからさらに人が抜けると、いよいよ仕事が回らなくなるため、
あなたが辞めたくても辞めさせないように仕向けてくるのです。

<会社辞めさせない、悪質な手口>
会社を辞めたいのに辞めさせない、手口で、多いのが、
「あなたが辞めると困る」
と言って、あなたが退職の意思を翻すまで、
執拗に囲い込みで説得したり、
退職することが悪いことであるかのように洗脳するタイプです。
それでも意思が揺るがないと、
転職の妨害や懲戒解雇扱いにしたり、
損害賠償や、代わりの人を要求するケースも、中にはあります。
さらに悪質なケースでは、自宅まで押しかける場合も。
<労働者には辞める権利がある、会社には引き留める権利はない>
法的なことを言えば、
従業員には会社を辞める権利があります。
この場合、会社は、会社都合を理由に、
退職の意思を拒否することはできません。しかし、今の時代、
ブラック企業から抜け出すには、
労働・退職に関する法律の知識を持っておかないと、危険な状況と言えます。
民法第627条第1項
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する」
実は、民法のこの規定があるため、
従業員は、最短で2週間あれば、いつでも自由に会社を辞めてよいのです。
会社が本人の意思に反して退職を認めないことは、
憲法で保障する
「職業選択の自由」を奪うことになるため、
認められません。ちなみに、ブラック企業であろうがなかろうが、
会社を辞める権利は、本人の都合のみで決めてよいので、
退職するために職場の環境が悪いことを証明する必要は有りません。
ただし、あなたの退職の意思を会社がつぶそうとしているのであれば、
証拠を集めた方が、色々な面で有利に働くでしょう。
あなたが会社のブラック企業ぶりの証拠を集めていることを知った会社が、
態度を急転させて、退職を認めることも考えられます。
<損害賠償金を払う義務はない>
会社を辞めるなら、賠償金を払え、と会社が脅してきたとしても、
あなたには、一切、支払いの義務は有りません。
労働基準法第16条
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」
仮に、就業契約に、半年以内に辞めたら賠償金を支払う、と言う規定があったとしても、
その規定自体が法律に違反した、無効な規定です。
従って、賠償金を払う義務は有りません。
反対に、会社には、あなたが働いた分の給料を支払う義務があります。
あなたが退職するなら、未払いの給料を払わない、と脅してきたとしても、
あなたには、未払い給料を請求する権利があります。
<会社辞めても懲戒解雇にはならない>
会社の引き留めに対して、
あなたが強引に退職した場合、
会社が、懲戒解雇の扱いにする場合があります。
懲戒解雇になれば、退職金はもらえず、
また、履歴書に書く義務が発生します。
しかし、自分の意思で退職しただけで懲戒解雇と言うのは、
権利の濫用であり、認められません。
もし、あなたの退職が懲戒解雇扱いされていた場合、
労働相談センターに連絡するなどして、
懲戒解雇を取り消してもらいましょう。
懲戒解雇は、世間一般では、
「よほど悪い事をしたんだな」と言う印象になります。
決して、無視しないようにしましょう。
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<強い立場でブラック企業を退職する奥の手>
最後に、
あなたが、ブラック企業に対して、
非常に強い立場で退職を宣言できる方法を教えます。
それは、
あなたが、
個人起業して退職することです。
と言うのも、退職して、別の会社で働く、と言うケースでは、
ブラック企業側が、
あなたの知らないところで根回しして、
あなたの新会社への就職を妨害するリスクがあります。
あなたが決めていた、新しい就職先が、
急遽、採用取り消しの通知した場合に、
それが、やむを得ない正当な理由があるものか、
それとも今勤めているブラック企業の根回しの結果なのか、
あなたに判断することは困難です。理由がどうであれ、予定していた新会社への就職が消えることは、
あなたにとっては、大きなダメージになります。
その点、個人起業して退職する場合は、
新会社の採用が取り消される心配がありません。
また、
ネットビジネスで起業する場合であれば、
完全匿名で稼ぐ方法があるため、
会社があなたの起業をつぶすこともありません。あなたが、
今の会社、どう考えてもブラックだから辞めたい、
でも、なかなか辞めさせてくれない。
そのように感じているのであれば、
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